婚約の解消方法について

出来るだけ避けたい婚約の解消ですが、やむを得ない理由でしなければならない場合は、このようにします。

婚約中に贈り合った物の返還

婚約解消が決まったら、結納品、結納金、婚約記念品と言ったお互いに贈り合ったものを返します。

婚約指輪やスーツなど、返しても相手が困るものは、同額程度の現金を返します。

式場やハネムーンは、出来るだけ早くキャンセルします。キャンセル料は両家で折半するのが通例ですが、一方的に悪い場合や一方的に解消する場合は、その家側が全額負担をするのが礼儀です。

既に婚約を通知していた友人・知人・会社の上司などには、婚約解消通知を送ります。お祝いを頂いている方々には、品物に見合う現金・商品券を返します。

婚約解消に納得が出来ない場合

このような場合は、家庭裁判所に調停を申し立て損害賠償請求をします。請求が認められるには、婚約の証拠や第三者の証言が必要です。

また、婚約解消が調停上で認められるには以下のような場合があります。

  1. 相手方が、他の異性と付き合っていた
  2. 相手方から、暴力を受けた
  3. 相手方に精神的・肉体的な疾患がある
  4. 相手方が、非常に酒癖が悪いことが判明した
  5. 相手方が、犯罪を犯した
  6. 相手方が、経歴を著しく偽っていた
  7. その他、結婚生活を維持しがたい重大な事由が存在する

 

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